固定資産税等精算金の会計上の取扱い
固定資産税は、固定資産を土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する者が納める税金とされています。
また、都市計画税は、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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