多額のアフターコストの発生が見込まれる場合の収益認識

財又はサービスに対する保証の会計処理について、以下の規定があります。 収益認識に関する会計基準の適⽤指針 34. 約束した財又はサービスに対する保証が、当該財又はサービスが合意された仕様に従っているという保証のみである場合、当該保証について、企業会計原則注解(注 18)に定める引当金として処理する([設例 16])。 35. 約束した財又はサービスに対する保証又はその一部が、当該財又は…

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