税率変更による繰延税金資産・負債の修正額②
税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときには、下記の通り注記が必要となります。
税効果会計に係る会計基準第四 注記事項
財務諸表及び連結財務諸表については、次の事項を注記しなければならない。
3.税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額(太字―引用者)
ここで、当該注記をすべき繰延税金資産及び繰延税金負債の修正…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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