被取得企業で計上されているのれんの企業結合時における取扱い①
取得とされる企業結合における取得原価の配分について、以下のような規定があります。
企業結合に関する会計基準
28. 取得原価は被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1 年以内に配分する(注6)。
31. 取得原価が、受け入れた資産及び引き受…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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