連結グループ会社から受注した工事等に係る工事損失引当金の連結上の取扱い
連結会社を対象として引き当てられた引当金について、以下の規定があります。
連結財務諸表に関する会計基準
(注10) 債権と債務の相殺消去について
(3) 引当金のうち、連結会社を対象として引き当てられたことが明らかなものは、これを調整する。
ここで、親会社等の連結グループ会社が元請となっている工事等の一部を当該連結グループ会社から受注した工事等について、個別財務諸表上、下記「工…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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