持分法適用関連会社に係るのれんの減損
持分法適用会社に係るのれんの減損については、以下の規定があるものの、これ以上の具体的な記述や設例等は特に見当たらず、具体的なイメージが掴みづらく感じます。
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
94. 持分法の適用において、投資会社の投資日における投資と、これに対応する持分法適用会社の資本との間の差額(以下「持分法適用会社に関するのれん」という。)は、関連会社株式などの投資に含められ、…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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