持分法適用関連会社に係るのれんの減損

持分法適用会社に係るのれんの減損については、以下の規定があるものの、これ以上の具体的な記述や設例等は特に見当たらず、具体的なイメージが掴みづらく感じます。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 94. 持分法の適用において、投資会社の投資日における投資と、これに対応する持分法適用会社の資本との間の差額(以下「持分法適用会社に関するのれん」という。)は、関連会社株式などの投資に含められ、…

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のれんを一時償却した場合の注記の要否

「固定資産の減損に係る会計基準」に従いのれんについて減損損失を認識した場合の注記事項については、以下の規定に従うこととなると考えられます。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 58. 重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書(特別損失)に係る注記事項として、以下の項目を注記する(減損会計基準 四 3.及び第140 項参照)。 (1) 減損損失を認識した資産又は資産グループについ…

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