債務超過会社を買収した場合の連結上の取扱い
債務超過子会社の連結上の取扱いについて、以下の規定があります。
連結財務諸表に関する会計基準
27. 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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