劣化資産の会計上の取扱い
劣化資産は、法人税基本通達において以下のように定義されています。
法人税基本通達
7-9-1 劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。
この劣化資産についての会計処理方法や財務諸表における表示方法に関しては、会計基準等で必ずしも明確に規定されていないようです。
この点…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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