持分法適用会社間の取引に係る未実現損益の消去金額②

持分法適用会社間の取引に係る未実現利益の消去について、以下のような規定があります。 持分法会計に関する実務指針 11.持分法の適用に当たっては、投資会社又はその連結子会社(以下「連結会社」という。)と持分法適用会社との間の取引(持分法適用会社間の取引を含む。)に係る未実現損益を消去するための修正を行う。(中略) 売手側である投資会社に生じた未実現損益は、買手側が非連結子会社である場合に…

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理①

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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子会社株式取得に係る付随費用の連結PLでの表示区分

新たに株式取得により子会社化した場合の株式取得に付随して発生した費用(取得関連費用)に関して、以下のような規定があります。 企業結合に関する会計基準取得関連費用の会計処理 26. 取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用として処理する。 (太字―引用者) この取得関連費用は、連結損益計算書上どの区分に表示すべきなのでしょうか。 …

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控除対象外消費税の四半期決算での取扱い

控除対象外消費税の会計処理及び表示については、「消費税の会計処理について(中間報告)」において規定されています。 ここで、控除対象外消費税の金額を算出するには課税売上割合を求める必要がありますが、課税売上割合は課税期間が終わらないと計算できないかと思います。 そのため、四半期決算で控除対象外消費税をどのように取り扱えばよいのか、疑義が生じうるものと考えます。 四半期累計期間をあ…

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税率変更による繰延税金資産・負債の修正額①

税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときには、下記の通り注記が必要となります。 税効果会計に係る会計基準第四 注記事項 財務諸表及び連結財務諸表については、次の事項を注記しなければならない。 3.税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額(太字―引用者) ここで、当該注記をすべき繰延税金資産及び繰延税金負債の修正…

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DESに係る債務者側の会計処理③

デット・エクイティ・スワップ(DES)に係る債権者側の会計処理については、「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」において規定されています。 しかしながら、DESに係る債務者側の会計処理については、会計基準等で特に規定はないようです。 この点につき、EY新日本有限責任監査法人の「デット・エクイティ・スワップに係る債務者側の会計・税務」が…

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子会社・関連会社が債務超過の場合における個別財務諸表上の取扱い③

子会社や関連会社が債務超過の場合、個別財務諸表では、「金融商品に関する会計基準」に則った株式の減損や債権に対する貸倒引当金の計上のほか、「企業会計原則」に則った引当金の計上が必要と考えられます。 しかしながら、これらの相互関係や引当金の金額の見積方法等については、会計基準等で具体的な規定はないようです。 この点、新日本有限責任監査法人の「業績が悪化した子会社の会計処理」が参考になるも…

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金融商品の時価と貸倒引当金の関係①

「金融商品の時価等に関する事項」(金融商品会計基準第40-2 項(2))について、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」において営業債権の時価の算定方法の記載例が以下のように示されています。 金融商品の時価等の開示に関する適用指針 参考(開示例) 1. 製造業(1) 2.金融商品の時価等に関する事項 (1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金 これらは短期間で決済さ…

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償還予定額の注記における「現金及び預金」の取扱い

金銭債権等の償還予定額に関する注記事項として、以下の規定があります。 金融商品の時価等の開示に関する適用指針 4.(4)金銭債権及び満期がある有価証券(ただし、売買目的有価証券を除く。)については、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記する。 (後略)(太字―引用者) 「現金及び預金」のうち現金については金銭債権ではなく、また普通預金や当座預金のような要求払預金につい…

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