役員が代表取締役を務めている会社の関連当事者への該当性①
関連当事者について、下記の規定があります。
関連当事者の開示に関する会計基準
5. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(中略)
(3) 「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう。
① 親会社
② 子会社
③ 財務諸表作成会社と…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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