役員が代表取締役を務めている会社の関連当事者への該当性①

関連当事者について、下記の規定があります。 関連当事者の開示に関する会計基準 5. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。 (中略) (3)  「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう。 ① 親会社 ② 子会社 ③ 財務諸表作成会社と…

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過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の取扱い②

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合の取扱いとして、下記の規定があります。 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 21. 過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。 (1)  表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。 (…

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在外子会社が決算期を変更した場合の換算レート②

連結子会社の決算日を変更した場合の連結財務諸表における損益の調整方法について以下のような規定があります。 比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)6.A(3)① 本ケースにおいて、子会社の決算日を変更し、15か月の事業年度(X1年1月からX2年3月まで)として決算を行う場合、親会社の事業年度に係る期間(月数)は12か月となり、決算日変更後の子会社の事業年度に係る期間(月数)は15か月…

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子会社を有する会社を取得した際ののれんの処理①

企業結合により複数の事業を取得する際ののれんの取扱いついて、下記の規定があります。 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 22.連結会計基準第24項では、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額はのれん又は負ののれんとするとされている。 のれん又は負ののれん(純額)が発生する企業結合において、契約等により取得の対価がおおむね独立して…

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資産除去債務の履行時期の見積りを変更する場合の取扱い④

資産除去債務の見積りの変更のうち、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更に関しては、以下の規定があります。 資産除去債務に関する会計基準 (割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更) 10. 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。資産除去債務が法令…

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理④

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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期ズレ子会社取得時の財務諸表の取込開始時期③

決算期の異なる子会社を新たに取得し、「連結財務諸表に関する会計基準」(注4)の定めにより子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行う場合、子会社の財務諸表の連結財務諸表への取込み開始時期等はどのようになるのでしょうか。 すなわち、例えば連結決算日が3月末日である場合において、2月10日に12月決算の子会社を新たに取得したときには、子会社のどの時点の貸借対照表やどの期間の損益計算書/キャッシ…

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通算親法人がダイレクト納付する場合における未納付税額のBS科目①

グループ通算制度を適用している場合の法人税及び地方法人税に関する貸借対照表科目について、以下の規定があります。 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 24. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、法人税及び地方法人税に関する表示は、法人税等会計基準の定めに従う。 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されて…

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理③

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否⑤

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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