持分法適用関連会社に係るのれんの減損②

持分法適用会社に係るのれんの減損については、以下の規定があるものの、これ以上の具体的な記述や設例等は特に見当たらず、具体的なイメージが掴みづらく感じられます。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 94. 持分法の適用において、投資会社の投資日における投資と、これに対応する持分法適用会社の資本との間の差額(以下「持分法適用会社に関するのれん」という。)は、関連会社株式などの投資に含めら…

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退職給付債務計算方法を簡便法から原則法へ変更する際の取扱い

会計用語の中で区別が紛らわしいものの1つに「会計方針の変更」と「会計上の見積りの変更」があります。 両者の定義は下記のとおりです。 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。 (中略) (5)  「会計方針の変更」とは、「従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた…

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非連結子会社に係る取得関連費用の取扱い

株式取得により支配を獲得し連結子会社化した場合の取得関連費用の会計処理について、下記の規定があります。 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 8.(前略) 連結財務諸表においては、取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理することとなる(企業結合会計基準第26項)。一方、個別財務諸表においては、子会社に対する投資額(子会社株式の取得原価)は、企業会計基準第10号「…

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四半期/中間におけるGM課税に係る法人税等の見積り変更による影響額の計上要否

四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表におけるグローバル・ミニマム(GM)課税制度に係る法人税等について、下記の規定があります。 グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い 7. 四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下「四半期財務諸表」という。)並びに中間連結財務諸表及び中間個別財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)においては、前項の定めにかかわ…

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決算日時点で未だ取得に至っていない金融資産に係る付随費用の取扱い③

株式等の金融資産の取得に係る付随費用については、以下の通り、「取得した金融資産の取得価額に含める」とする規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 付随費用の取扱い 56.金融資産(デリバティブを除く。)の取得時における付随費用(支払手数料等)は、取得した金融資産の取得価額に含める。ただし、経常的に発生する費用で、個々の金融資産との対応関係が明確でない付随費用は、取得価額に含めない…

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OCIに対して課税される場合の具体例②

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」について、2022年にその他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分についてのがありました。 当該改正により影響を受けることが想定される企業として、下記のような記載があります。 改正企業会計基準第 27 号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表 公表にあたって I. その他の包括利益に対して課税される場合の法…

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役員が代表取締役を務めている会社の関連当事者への該当性①

関連当事者について、下記の規定があります。 関連当事者の開示に関する会計基準 5. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。 (中略) (3)  「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう。 ① 親会社 ② 子会社 ③ 財務諸表作成会社と…

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過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の取扱い②

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合の取扱いとして、下記の規定があります。 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 21. 過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。 (1)  表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。 (…

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在外子会社が決算期を変更した場合の換算レート②

連結子会社の決算日を変更した場合の連結財務諸表における損益の調整方法について以下のような規定があります。 比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)6.A(3)① 本ケースにおいて、子会社の決算日を変更し、15か月の事業年度(X1年1月からX2年3月まで)として決算を行う場合、親会社の事業年度に係る期間(月数)は12か月となり、決算日変更後の子会社の事業年度に係る期間(月数)は15か月…

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子会社を有する会社を取得した際ののれんの処理①

企業結合により複数の事業を取得する際ののれんの取扱いついて、下記の規定があります。 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 22.連結会計基準第24項では、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去の結果生じた差額はのれん又は負ののれんとするとされている。 のれん又は負ののれん(純額)が発生する企業結合において、契約等により取得の対価がおおむね独立して…

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