売上原価明細書の開示要否

製造原価明細書の開示要否について、以下の規定があります。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (売上原価の表示方法) 第七十五条  売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。…

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通算親法人がダイレクト納付する場合における未納付税額のBS科目②

グループ通算制度を適用している場合の法人税及び地方法人税に関する貸借対照表科目について、以下の規定があります。 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 24. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、法人税及び地方法人税に関する表示は、法人税等会計基準の定めに従う。 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されて…

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否④

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理②

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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決算短信公表後に発生した修正後発事象の取扱い

会社法監査報告書日後に発生した修正後発事象について以下のような規定があります。 後発事象に関する監査上の取扱い  4.(2)②b 2) 親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結財務諸表の監査報告書日までに発生した修正後発事象(連結子会社等に係るものを含む。) 開示後発事象に準じて取り扱う。 (太字―引用者) では、決算短信の公表後、会社法監査報告書日までに発生した修正後発…

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否③

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否②

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法⑤

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

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MD&A「会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の省略可否③

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、以下のような規定があります。 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(32) a 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、経営成績等の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。な…

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MD&A「会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の省略可否②

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、以下のような規定があります。 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(32) a 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、経営成績等の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。な…

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