一部が現金で給付される株式交付信託の会計処理

従業員向け株式交付信託に関して、以下の規定があります。 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い2. 本実務対応報告は、第3項及び第4項の取引を対象とする。(後略)4. 従業員への福利厚生を目的として、自社の株式を受け取ることができる権利(受給権)を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引。これは、概ね以下から構成される。 (1)  企業を委託…

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役員向け株式交付信託の会計処理

役員向け株式交付信託に関して、以下の規定があります。 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い 26. 平成25年公表の本実務対応報告の公開草案に寄せられたコメントの中には、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引や従業員等に信託を通じて親会社の株式を交付する取引など第3項及び第4項の取引以外の取引についても取扱いを示すべきとの意見があった。しかしながら、本…

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子会社の決算期を変更した場合の連結CF計算書上の取扱い②

連結子会社の決算日を変更した場合の連結財務諸表における損益の調整方法について以下のような規定があります。 比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)6.A(3)① 本ケースにおいて、子会社の決算日を変更し、15か月の事業年度(X1年1月からX2年3月まで)として決算を行う場合、親会社の事業年度に係る期間(月数)は12か月となり、決算日変更後の子会社の事業年度に係る期間(月数)は15か月…

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売上原価明細書の開示要否

製造原価明細書の開示要否について、以下の規定があります。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (売上原価の表示方法) 第七十五条  売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。…

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通算親法人がダイレクト納付する場合における未納付税額のBS科目②

グループ通算制度を適用している場合の法人税及び地方法人税に関する貸借対照表科目について、以下の規定があります。 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 24. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、法人税及び地方法人税に関する表示は、法人税等会計基準の定めに従う。 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されて…

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否④

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理②

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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決算短信公表後に発生した修正後発事象の取扱い

会社法監査報告書日後に発生した修正後発事象について以下のような規定があります。 後発事象に関する監査上の取扱い  4.(2)②b 2) 親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結財務諸表の監査報告書日までに発生した修正後発事象(連結子会社等に係るものを含む。) 開示後発事象に準じて取り扱う。 (太字―引用者) では、決算短信の公表後、会社法監査報告書日までに発生した修正後発…

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否③

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否②

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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