子会社が孫会社を取得した場合ののれん計上額①

のれんの計上に関する考え方として、下記の規定があります。

企業結合に関する会計基準
98. (前略)
 なお、のれん(又は負ののれん)の計上に関しては、非支配株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額などによって計上すべきであるとする考え方(全部のれん方式)もあるが、推定計算などの方法により非支配株主持分についてのれん(又は負ののれん)を計上することにはなお問題が残されていると考えられる。また、平成9年連結原則においても、のれん(又は負ののれん)の計上は有償取得に限るべきであるという立場(購入のれん方式)から、この考え方は採用されていない。そこで、本会計基準においても、この立場を踏襲することとしている。
(太字―引用者)

そのため、子会社を取得した際に計上されるのれんは、親会社持分に限定されることになると考えられます。

ここで、完全子会社ではない子会社が孫会社を取得した際に計上されるのれんについても、親会社持分部分に限定されることになるのでしょうか。

それとも、親会社持分部分のみならず子会社の非支配株主持分部分ののれんについても子会社が有償で取得していると考えられることから、親会社持分部分と子会社の非支配株主持分部分の両方をのれんとして計上すべきなのでしょうか。

この点、下記の書籍の「Q31個別財務諸表で子会社に計上されるのれんの非支配持分への按分」・「第4章ケース1-2 結合企業に親会社が存在する共同株式移転」が参考になるものと思われます。



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