一部が現金で給付される株式交付信託の会計処理

従業員向け株式交付信託に関して、以下の規定があります。

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い
2. 本実務対応報告は、第3項及び第4項の取引を対象とする。(後略)
4. 従業員への福利厚生を目的として、自社の株式を受け取ることができる権利(受給権)を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引。これは、概ね以下から構成される。
(1) 
企業を委託者、当該企業の一定の要件を満たした従業員を受益者、信託会社を受託者とする信託契約を締結し、企業は金銭の信託を行う。当該信託契約は、受託者が信託にて企業の株式を取得し、企業の従業員へ当該株式を交付することを目的とする。委託者である企業は、信託の変更をする権限を有している。
(2) 
受託者は、信託された金銭により、信託にて企業の株式を取得する。この取得は、企業による募集株式の発行等の手続による新株の発行若しくは自己株式の処分又は信託における市場からの株式の取得により行われる。
(3) 
企業は、あらかじめ定められた株式給付規程に基づき、受給権の算定の基礎となるポイントを、信託が保有する株式の範囲で従業員に割り当てる。
(4) 
割り当てられたポイントは、一定の要件を満たすことにより受給権として確定する。受託者は、信託契約に従い、確定した受給権に基づいて、信託にて保有する企業の株式を従業員に交付する。
(5) 
受託者は、信託契約に従い、信託の決算を毎期行う。
(6) 
信託終了時に、信託において配当金の受取りなどにより資金に余剰が生じた場合にはその余剰金は従業員に分配され、企業に帰属することはない。
(太字―引用者)

上記の通り「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」は、信託にて保有する企業の株式を従業員に交付される取引を対象としていますが、一部が株式でなく現金で給付される場合にはどのように会計処理すればよいのでしょうか。

この点について、週刊経営財務3722号「新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第29回 株式交付信託に関する実務上のポイント」が参考になるものと思われます。

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