従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い
26. 平成25年公表の本実務対応報告の公開草案に寄せられたコメントの中には、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引や従業員等に信託を通じて親会社の株式を交付する取引など第3項及び第4項の取引以外の取引についても取扱いを示すべきとの意見があった。しかしながら、本実務対応報告は、第23項に記載しているとおり現状における実務のばらつきを縮小することの要請から開発したものであるため、現在行われている典型的な取引を対象としており、公開草案において提案した本実務対応報告の対象範囲を第3項及び第4項の取引以外の取引にまで広げることは行わないこととした。なお、本実務対応報告で取扱っていない取引については、内容に応じて、本実務対応報告を参考にすることが考えられる。また、今後の実務の状況により、必要に応じて、別途の対応を図ることも考えられる。
(太字―引用者)この点、役員向け株式交付信託がどのような内容の場合に、この「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を参考にすることができるのでしょうか。
この点について、週刊経営財務3722号「新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第29回 株式交付信託に関する実務上のポイント」が参考になるものと思われます。
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