連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針
子会社が発行し外部株主が保有する優先株式の処理
51. 子会社の資本に計上されている子会社が発行した優先株式のうち外部株主が出資した金額は、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならない。また、子会社が発行した優先株式の株主に対して、優先的権利としての配当金又は累積的配当金等の支払義務が生じている場合には、支払決議が行われているかどうかにかかわらず、優先配当額のうち外部株主持分額を非支配株主に帰属する当期純利益として連結損益計算書に計上する。
優先株式の株主が議決権を有しない場合、子会社の資本に含まれている優先株式と優先配当額のうち外部株主に帰属する部分をまず非支配株主持分へ振り替え、残額を親会社の個別財務諸表に計上されている優先株式残高と相殺消去する。振替及び相殺消去を行った後の子会社の資本のうち非支配株主に帰属する額は、普通株式の非支配株主持分比率に基づき算定する。
他方、優先株式の株主が議決権を有する場合、連結財務諸表上、子会社の資本のうち非支配株主に帰属する金額は、議決権を有する株式の持分比率に基づき、子会社に対する投資と子会社の資本との相殺消去及び非支配株主に帰属する当期純利益への振替によって非支配株主持分に計上する。
なお、この場合、当該非支配株主に対する優先配当額を含む配当金支払額は非支配株主持分の減少として処理することになる。
51. 子会社の資本に計上されている子会社が発行した優先株式のうち外部株主が出資した金額は、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならない。また、子会社が発行した優先株式の株主に対して、優先的権利としての配当金又は累積的配当金等の支払義務が生じている場合には、支払決議が行われているかどうかにかかわらず、優先配当額のうち外部株主持分額を非支配株主に帰属する当期純利益として連結損益計算書に計上する。
優先株式の株主が議決権を有しない場合、子会社の資本に含まれている優先株式と優先配当額のうち外部株主に帰属する部分をまず非支配株主持分へ振り替え、残額を親会社の個別財務諸表に計上されている優先株式残高と相殺消去する。振替及び相殺消去を行った後の子会社の資本のうち非支配株主に帰属する額は、普通株式の非支配株主持分比率に基づき算定する。
他方、優先株式の株主が議決権を有する場合、連結財務諸表上、子会社の資本のうち非支配株主に帰属する金額は、議決権を有する株式の持分比率に基づき、子会社に対する投資と子会社の資本との相殺消去及び非支配株主に帰属する当期純利益への振替によって非支配株主持分に計上する。
なお、この場合、当該非支配株主に対する優先配当額を含む配当金支払額は非支配株主持分の減少として処理することになる。
70. 優先株式の内容は様々であり、一般に、優先株式の株主は議決権を有しない代わりに配当又は累積的配当を受ける優先権、残余財産の分配に関する優先権を有する場合が多いが、株主が議決権を有する場合もある。
優先株式の株主が議決権を有するか否かにかかわらず、その株主のうち外部株主は非支配株主に属するため、子会社の資本のうち外部株主持分は非支配株主持分に計上するものとした。具体的には、子会社が発行した優先株式のうち外部株主の出資による金額は親会社に帰属するものではないため、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならないこととした。優先株式の株主が議決権を有しない場合、優先株式と優先配当額を除く子会社の資本のうち外部株主に帰属する額を、普通株式の持分比率に基づき算定し、非支配株主持分に計上するものとした。他方、優先株式の株主が普通株式と同等の財産分配権を持ち、かつ、議決権も有する場合には、優先株式を含む子会社の資本のうち非支配株主(外部株主)に帰属する額を、議決権株式の持分比率に基づき算定し、非支配株主持分に計上するものとした。
(太字―引用者)優先株式の株主が議決権を有するか否かにかかわらず、その株主のうち外部株主は非支配株主に属するため、子会社の資本のうち外部株主持分は非支配株主持分に計上するものとした。具体的には、子会社が発行した優先株式のうち外部株主の出資による金額は親会社に帰属するものではないため、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならないこととした。優先株式の株主が議決権を有しない場合、優先株式と優先配当額を除く子会社の資本のうち外部株主に帰属する額を、普通株式の持分比率に基づき算定し、非支配株主持分に計上するものとした。他方、優先株式の株主が普通株式と同等の財産分配権を持ち、かつ、議決権も有する場合には、優先株式を含む子会社の資本のうち非支配株主(外部株主)に帰属する額を、議決権株式の持分比率に基づき算定し、非支配株主持分に計上するものとした。
しかしながら、会計基準等において本件についての数値を用いた設例は設定されていないようです。
この点、以下の書籍の「設例8-18 子会社が議決権のない配当優先株式を発行しているケース」が参考になるものと思われます。
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