退職給付債務計算方法を簡便法から原則法へ変更する際の取扱い

会計用語の中で区別が紛らわしいものの1つに「会計方針の変更」「会計上の見積りの変更」があります。

両者の定義は下記のとおりです。

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(中略)
(5) 
「会計方針の変更」とは、「従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいう。
(中略)
(7)
 「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいう。
(後略)
(太字―引用者)

また、「会計方針の変更」と紛らわしいものとして、下記のものがあります。

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針
8. 次の事象は、会計方針の変更(企業会計基準第24号第4項(5))に該当しない。
(1)  
会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理の原則及び手続への変更
(2)  
会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続の採用
(後略)
(太字―引用者)

ここで、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更するのは、「会計方針の変更」又は「会計上の見積りの変更」のいずれかに該当するのでしょうか。

それとも、いずれにも該当せず、必要に応じて「追加情報」として開示がなされるものでしょうか。

「会計方針の変更」として注記している事例、「会計上の見積りの変更」として注記している事例、「追加情報」として注記している事例のいずれもあるように見受けられます。

この点、旬刊経理情報 2015年10月20日号(通巻No1427)「ビジネス実務相談室 会計上の変更に関する諸論点」が参考になるものと思われます。
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