会計基準等には明確な規定がないように見受けられます。
この点、下記書籍の「第Ⅲ編 第2章 第8節 2 未実現損益消去後の資本異動(支配を喪失する場合)」が参考になるものと思われます。

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公認会計士 國見 琢 (連結会計の求道者) の備忘録です。
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