自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
17. 連結子会社による当該連結子会社の自己株式の非支配株主からの取得及び非支配株主への処分は、それぞれ親会社による子会社株式の追加取得及び一部売却に準じて処理する(企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)第28項及び第29項)。
18. 第17項により、連結子会社による当該連結子会社の自己株式の非支配株主からの取得を、親会社による子会社株式の追加取得に準じて処理する場合、自己株式の取得の対価と非支配株主持分の減少額との差額を資本剰余金として処理する。
(太字―引用者)ここで、連結子会社が当該子会社自身の自己株式を非支配株主から取得する場合における非支配株主へのキャッシュ・アウトフローは、連結キャッシュ・フロー計算書上どのように取り扱えばよいのでしょうか。
会計基準等には明示的な規定はないように見受けられます。
この点、下記書籍の「Q6-9 子会社等の自己株式の取扱い」が参考になるものと思われます。

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