役員が代表取締役を務めている会社の関連当事者への該当性②

関連当事者について、下記の規定があります。

関連当事者の開示に関する会計基準
5. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。
(中略)
(3)  「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、次に掲げる者をいう
① 親会社
② 子会社
③ 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
④ 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(以下「その他の関係会社」という。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
⑤ 関連会社及び当該関連会社の子会社
⑥ 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者
⑦ 財務諸表作成会社の役員及びその近親者
⑧ 親会社の役員及びその近親者 
⑨ 重要な子会社の役員及びその近親者 
⑩ ⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
⑪ 従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)

 なお、連結財務諸表上は、連結子会社を除く。また、個別財務諸表上は、重要な子会社の役員及びその近親者並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を除く。
(後略)
(太字―引用者)

ここで、役員が代表取締役を務めている会社は関連当事者に該当するのでしょうか。

上記の「関連当事者の開示に関する会計基準」第5項(3)①~⑪には直接的には該当しないように見受けられます。

この点、下記のnoteの記事が参考になるものと思われます。
https://note.com/rakurakurairai/n/n627e239ebd20


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