未収還付法人税等と未払法人税等の相殺表示要否・可否

未収還付法人税等と未払法人税等の相殺表示について、IFRSには下記のような規定がありますが、日本基準には特段の規定はないように見受けられます。

IAS 12 Income Taxes
71 An entity shall offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the entity:
(a)
has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and
(b)
intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.


ただし、金銭債権と金銭債務の相殺表示については下記の規定があります。

金融商品会計に関する実務指針
140. 金融資産と金融負債は貸借対照表において総額で表示することを原則とするが、以下のすべての要件を満たす場合には相殺して表示できる。
① 同一の相手先に対する金銭債権と金銭債務であること。
② 相殺が法的に有効で、企業が相殺する能力を有すること。
③ 企業が相殺して決済する意思を有すること。
(中略)
 相殺表示に関する方針は、毎期継続して適用する。
(太字―引用者)

未収還付法人税等と未払法人税等の相殺表示についても、この金銭債権と金銭債務の相殺表示に関する規定を参照してよいものでしょうか。

この点について、下記書籍の「序章 3 (3) 貸僣対照表における表示」が参考になるものと思われます。

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