過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の取扱い①

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合の取扱いとして、下記の規定があります。

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
21. 過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。
(1) 
表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2) 
表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
(太字―引用者)

他方で、有価証券報告書については、重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があると認められるときには、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととされています(金融商品取引法24の2①が準用する7①)。

上記の会計基準の規定と金融商品取引法の規定の適用関係をどのように理解して対応すればよいのでしょうか。

また、会社法計算書類における誤謬の訂正についてはどのように対応すればよいのでしょうか。

この点、下記書籍の「第1章 Q1-6 ④誤謬の訂正」が参考になるものと思われます。


なお、決算短信における誤謬の訂正については、私が東京証券取引所に提出したコメントとそれに対する東京証券取引所の回答が参考になるものと思われます。
『「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」に寄せられたパブリック・コメントの結果について』の番号29)


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