比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)6.A(3)①
本ケースにおいて、子会社の決算日を変更し、15か月の事業年度(X1年1月からX2年3月まで)として決算を行う場合、親会社の事業年度に係る期間(月数)は12か月となり、決算日変更後の子会社の事業年度に係る期間(月数)は15か月となる。
この場合、子会社のX1年1月からX1年3月までの損益については、利益剰余金で調整する方法と損益計算書を通して調整する方法の2つがある。
利益剰余金で調整する方法を採用する場合には、連結株主資本等変動計算書に、利益剰余金の増減として「決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高」等の適切な名称をもって表示する。
(後略)
(太字―引用者)この場合、子会社のX1年1月からX1年3月までの損益については、利益剰余金で調整する方法と損益計算書を通して調整する方法の2つがある。
利益剰余金で調整する方法を採用する場合には、連結株主資本等変動計算書に、利益剰余金の増減として「決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高」等の適切な名称をもって表示する。
(後略)
ここで、在外連結子会社が決算期を変更した場合に、当該在外連結子会社の利益剰余金や損益計算書項目の換算にはどのような為替レートを用いればよいのでしょうか。
この点、下記書籍の「Q5-6在外連結子会社が決算期を変更した場合の換算レート」が参考になるものと思われます。

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