固定資産税等精算金の会計上の取扱い

固定資産税は、固定資産を土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する者が納める税金とされています。

また、都市計画税は、街路・公園整備事業等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業等の費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する者が、土地及び家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納める税金とされています。

<ご参考>
固定資産税・都市計画税について

そのため、固定資産の買主には翌年の1月1日まで固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」といいます。)の納税義務は発生しないことになりますが、当該固定資産の売買が行われた年の固定資産税等について、売主と買主の間で契約日までの日割計算により精算を行うことが一般的なようです。

この場合、会計上、買主は当該固定資産税等の精算金を固定資産の取得価額に含めるべきなのでしょうか

この点について、下記書籍のQ8「固定資産税等の精算」が参考になるものと思われます。

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