すなわち、例えば連結決算日が3月末日である場合において、2月10日に12月決算の子会社を新たに取得したときには、子会社のどの時点の貸借対照表やどの期間の損益計算書/キャッシュ・フロー計算書等をいつから連結財務諸表に取り込むことになるのでしょうか。
会計基準等においては、資本連結実務指針の結論の背景においてのれんの償却開始時期に絡めて以下のような記述があるのみのようです。
連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針
62-2. のれんの償却開始時期は、原則として、支配獲得日からであり、通常、それは子会社の損益計算書が連結される期間と一致する(第31-2項参照)。しかし、子会社の決算日と連結決算日とが異なり、その差異が3か月を超えない場合には、子会社の決算日現在の財務諸表に基づき連結決算を行うことができるとされていること(第6項参照)、みなし取得日(第7項参照)が認められていることから、支配獲得日を開始日とする期間が、子会社の損益計算書が連結される期間とならない場合がある。この場合には、のれんの償却開始時期は、子会社の損益計算書が連結される期間に合わせて決定することになるものと考えられる。
例えば、12月決算の子会社を5月末に取得し、6月末をみなし取得日としたときは、3月決算の親会社の第1四半期末の連結上、子会社の6月末の貸借対照表のみを連結し、第2四半期末の連結上も、子会社の6月末の貸借対照表のみを連結し、第3四半期の連結から、子会社の7月から9月の損益計算書を連結することになる。この場合、第3四半期の連結からのれんの償却を行うことになる。
例えば、12月決算の子会社を5月末に取得し、6月末をみなし取得日としたときは、3月決算の親会社の第1四半期末の連結上、子会社の6月末の貸借対照表のみを連結し、第2四半期末の連結上も、子会社の6月末の貸借対照表のみを連結し、第3四半期の連結から、子会社の7月から9月の損益計算書を連結することになる。この場合、第3四半期の連結からのれんの償却を行うことになる。
この点について、下記書籍のQ2-18「みなし取得日と損益計算書との関係」が参考になるものと思われます。

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