多額のアフターコストの発生が見込まれる場合の収益認識

財又はサービスに対する保証の会計処理について、以下の規定があります。

収益認識に関する会計基準の適⽤指針
34. 約束した財又はサービスに対する保証が、当該財又はサービスが合意された仕様に従っているという保証のみである場合、当該保証について、企業会計原則注解(注 18)に定める引当金として処理する([設例 16])。
35. 約束した財又はサービスに対する保証又はその一部が、当該財又はサービスが合意された仕様に従っているという保証に加えて、顧客にサービスを提供する保証(当該追加分の保証について、以下「保証サービス」という。)を含む(第 37 項参照)場合には、保証サービスは履行義務であり、取引価格を財又はサービス及び当該保証サービスに配分する。

ここで、約束した財又はサービスに対する保証が、当該財又はサービスが合意された仕様に従っているという保証のみであれば、納品後に多額のアフターコストの発生が見込まれるような場合であっても、納品時に収益を認識したうえで製品保証引当金を計上するという会計処理でよいのでしょうか。

この点につき、下記書籍の「Q2-6 アフターコスト、機能追加や仕様変更が発生する場合」が参考になるものと思われます。

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