資産除去債務の履行時期の見積りを変更する場合の取扱い⑤

資産除去債務の見積りの変更のうち、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更に関しては、以下の規定があります。

資産除去債務に関する会計基準
(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更)
10. 割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合の当該見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減して処理する。資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合も、見積りの変更と同様に取り扱う。

しかしながら、資産除去債務の履行時期の見積りの変更に関する取扱いについては、会計基準等で明示されていないようです。

この点、下記書籍の「Q6-12除去時期の見積りを変更した場合の会計処理」が参考になるものと思われます。



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