①
販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理
②
仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理
③
決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替
④
控除対象外消費税等は期間費用又は資産の取得原価に算入等
しかしながら、「消費税の会計処理について(中間報告)」はインボイス制度導入を受けた改正はなされておらず、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入の会計処理について特段規定はないように見受けられます。
この点について、旬刊経理情報 2023年12月20日号(通巻No1697)「特集 改正事項と今期特有の実務論点 3月決算総特集 1 端数計算、売上税額等の計算などに注意 インボイス制度開始に伴う会計処理のポイント」が参考になるものと思われます。

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