通算親法人がダイレクト納付する場合における未納付税額のBS科目①

グループ通算制度を適用している場合の法人税及び地方法人税に関する貸借対照表科目について、以下の規定があります。

グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
24. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、法人税及び地方法人税に関する表示は、法人税等会計基準の定めに従う。

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照表の流動負債の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示する。
(太字―引用者)

ここで、通算親法人が通算グループ内法人の税額も含めて一括納付(ダイレクト納付)する場合には、通算親法人が通算子法人に係る国税についても未払法人税等として計上することになるのでしょうか。

この点について、旬刊経理情報 2023年12月20日号(通巻No1697)「特集 実務論点・改正事項を確認する 12月決算の直前対策 
4 税効果、表示、遮断措置など グループ通算制度適用の会計処理・開示のポイント」が参考になるものと思われます。
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