相対取引での有価証券売買の認識時点①

非上場株式などを相対取引で売買する場合、その認識時点はいつなのでしょうか。

「金融商品会計に関する実務指針」に以下の記述がありますが、必ずしも明確でない印象があります。

金融商品会計に関する実務指針
有価証券の売買契約の認識
22.有価証券の売買契約については、約定日から受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に従った通常の期間である場合売買約定日に買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅の認識を行う(以下「約定日基準」という。)。ただし、約定日基準に代えて保有目的区分ごとに買手は約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識し、また、売手は売却損益のみを約定日に認識する修正受渡日基準によることができる[設例1]。
約定日から受渡日までの期間が通常の期間よりも長い場合、売買契約は先渡契約であり、買手も売手も約定日に当該先渡契約による権利義務の発生を認識する。
(太字―引用者)

この点、有限責任監査法人トーマツ 月刊誌『会計情報』2015年1月号「第2回 金融商品の発生及び消滅の認識」が参考になるものと思われます。


関連記事

相対取引での有価証券売買の認識時点②

相対取引での有価証券売買の認識時点③

相対取引での有価証券売買の認識時点④

この記事へのコメント