在外子会社株式取得についてヘッジ会計を適用した場合の資本連結②

在外子会社株式の取得に備えて為替リスクをヘッジする目的で為替予約等を行い、当該在外子会社株式の取得という予定取引についてヘッジ会計を適用する場合、個別財務諸表上、以下の金融商品会計に関する実務指針に従い、為替予約等から生じた繰延ヘッジ損益は当該株式の取得原価に加減されることとなるかと思います。

金融商品会計に関する実務指針
170.予定取引のヘッジについてヘッジ会計を適用したことにより繰り延べられたヘッジ手段に係る損益(繰延ヘッジ損益)は、当該予定取引の実行時において、次のように処理する[設例19]及び[設例20]。
(中略)
(2) 予定取引が資産の取得である場合
ヘッジ対象とされた予定取引が、棚卸資産や有形固定資産などの資産の購入である場合には、繰延ヘッジ損益はこれらの資産の取得価額に加減し、当該資産の取得価額が費用計上される期の純損益に反映させる。例えば、購入した資産が棚卸資産である場合には販売時の売上原価又は低価基準の適用による評価損、固定資産である場合には減価償却費にそれぞれ含まれることとなる。
(後略)
(太字—引用者)

すなわち、この場合には当該株式の取得価額は当該為替予約等のレートで換算された金額ということになります。

そのため、当該株式を円貨に換算する為替相場が株式取得時の為替相場と異なることとなりますが、連結財務諸表上投資と資本の相殺消去においてこれをどのように取り扱うべきなのでしょうか。

会計基準等では明示されていないようです。

この点、有限責任監査法人トーマツの月刊誌『会計情報』2015年10月号の「最終回 在外子会社等に対する持分への投資のヘッジ」が参考になるものと思われます。


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