NDFとはNon-Deliverable Forwardの略です。NDF取引では、元本を直接取引するのではなく、あらかじめ決められた取引価格(NDF価格)と決済時の実勢価格との差額を米ドルなどの主要通貨で差金決済します。通貨自体の流通量が制限されていたり、取引量が極端に少ないといった新興国通貨を対象とした取引に多く見られ、為替ヘッジを行う場合、その通貨自体での取引が難しいことから、NDF取引が利用されています。また新興国通貨などを対象とする通貨選択型の投資信託でも為替リスクヘッジ手段としてNDF取引を活用していることもあります。
このNDF取引を利用したヘッジ取引について振当処理の適用は可能なのでしょうか。
この点、有限責任監査法人トーマツの月刊誌『会計情報』2015年8月号の以下の記事が参考になるものと思われます。
「金利スワップの特例処理及び為替予約等の振当処理」
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NDF取引を利用したヘッジ取引への振当処理の適用可否①(上記ウェブページとは異なる見解が記載されているように見受けられる書籍を紹介しております。)
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