通算親法人がダイレクト納付する場合における未納付税額のBS科目①

グループ通算制度を適用している場合の法人税及び地方法人税に関する貸借対照表科目について、以下の規定があります。 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 24. 本実務対応報告に定めのあるものを除き、法人税及び地方法人税に関する表示は、法人税等会計基準の定めに従う。 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されて…

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インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入に係る会計処理③

「消費税の会計処理について(中間報告)」において、税抜方式による消費税の会計処理として、下記の会計処理等が示されています。 ① 販売税を売上・雑収入・特別利益等と区分して仮受消費税等として処理 ② 仕入税を仕入・経費・固定資産等と区分して仮払消費税等として処理 ③ 決算時に販売税と仕入税のうち控除対象消費税等を相殺して、その差額を未払消費税等(又は未収消費税等)に振替 …

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非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否⑤

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

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通算税効果額を関係会社との取引高注記に含めることの要否

会社計算規則において、下記の事項を損益計算書に関する注記として開示すべきことが規定されています。 会社計算規則  第百四条 損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。(太字―引用者) ここで、グループ通算制度を適用している場合に通算会社間で授受する通算税効果額は上記の関係会社との営業取引以外の取引による取引高の総…

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