期ズレ在外子会社との間の債権債務金額の差異の取扱い⑤
決算期の異なる子会社の連結決算上の取扱いについて、以下の規定があります。
連結財務諸表に関する会計基準
16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(注4)。
(注4) 決算期の異なる子会社がある場合の取扱いについて
子会社の決算日と連結決算日の差異が3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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