子会社・関連会社が債務超過の場合における個別財務諸表上の取扱い⑤

子会社や関連会社が債務超過の場合、個別財務諸表では、「金融商品に関する会計基準」に則った株式の減損や債権に対する貸倒引当金の計上のほか、「企業会計原則」に則った引当金の計上が必要と考えられます。 しかしながら、これらの相互関係や引当金の金額の見積方法等については、会計基準等で具体的な規定はないようです。 この点、旬刊経理情報2022年8月20日号(通巻No1653)『子会社が債務超過…

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債務超過会社を買収した場合の連結上の取扱い

債務超過子会社の連結上の取扱いについて、以下の規定があります。 連結財務諸表に関する会計基準 27. 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担させる。この場合において、その後当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算…

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[IFRS]厚生年金保険料の事業主負担分の取扱い③

日本基準に基づく会計実務慣行の中では、厚生年金保険料の事業主負担分について法定福利費として会計処理し、退職給付会計の枠外とされるのが一般的かと思われます。 参考:新日本有限責任監査法人 解説シリーズ 第1回:給与の会計処理 他方、IFRSにおいては、以下の規定から、厚生年金保険料の事業主負担分について確定拠出制度への拠出額として会計処理すべきようにも考えられるように見受けられます。 …

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[IFRS] 会社法監査報告書日後に発生した修正後発事象の取扱い②

会社法監査報告書日後に発生した修正後発事象について以下のような規定があります。 後発事象に関する監査上の取扱い  4.(2)②b 2) 親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結財務諸表の監査報告書日までに発生した修正後発事象(連結子会社等に係るものを含む。) 開示後発事象に準じて取り扱う。 (太字―引用者) ただし、「後発事象に関する監査上の取扱い」の「1.はじめに」に…

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期ズレ子会社と連結外部の取引の連結調整可否・要否③

決算期の異なる子会社の連結決算上の取扱いについて、以下の規定があります。 連結財務諸表に関する会計基準 16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(注4)。 (注4) 決算期の異なる子会社がある場合の取扱いについて 子会社の決算日と連結決算日の差異が3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として…

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連結会社間で上場株式を売買した場合の未実現損益の消去

未実現損益の消去について、以下のような規定があります。 連結財務諸表に関する会計基準 未実現損益の消去 36. 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去する。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しない。 (太字―引用者) ここで、通常は未実現損益を消去する場合の相…

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売手における条件付対価の会計処理

買手における条件付対価(アーンアウト条項)の会計処理について、以下のような規定があります。 企業結合に関する会計基準 条件付取得対価の会計処理 27. 条件付取得対価の会計処理は、次のように行う(注 2)。 (1) 将来の業績に依存する条件付取得対価(注 3) 条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価を追加的に交付する又は引き渡すときには、条件付取…

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