非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否②

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

続きを読む

非上場会社が発行する新株予約権を保有する場合の時価評価の要否①

市場価格のない株式等のBS価額について、以下の規定があります。 金融商品に関する会計基準 (5)市場価格のない株式等の取扱い 19. 市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。 …

続きを読む

超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法⑤

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

続きを読む

財務制限条項に抵触している長期借入金の流動固定分類

借入金の流動固定分類について、以下の規定があります。 企業会計原則注解 [注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について (中略)  貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するも…

続きを読む

超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法④

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

続きを読む