その他有価証券から子会社株式等へ振り替える場合の評価差額金の取扱い
その他有価証券から子会社株式又は関連会社株式への振替について、以下のような規定があります。
金融商品会計に関する実務指針
(その他有価証券から子会社株式又は関連会社株式への振替)
25. 88.株式の追加取得により持分比率が増加し、その他有価証券が子会社株式又は関連会社株式に該当することとなった場合には、帳簿価額で振り替える。ただし、その他有価証券の評価差額の会計処理として部分純資産直…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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