超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法③
市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。
金融商品会計に関する実務指針
市場価格のない株式等の減損処理
92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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