超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法③

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

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超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法②

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

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超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定方法①

市場価格のない株式等の実質価額について、以下のような規定があります。 金融商品会計に関する実務指針 市場価格のない株式等の減損処理 92.市場価格のない株式等は取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている(金融商品会計基準第19項)が、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならな…

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子会社株式を簿価より低い価格で売却する契約を締結した場合の会計処理

市場価格のない子会社株式を帳簿価額よりも低い価格で売却する契約を締結し、翌年度に当該契約に基づき当該子会社株式を譲渡する場合、当年度中に特段の会計処理をしなければ翌年度に子会社株式の譲渡に係る損失が発生することになりますが、発生することが予見される損失を当年度中に認識する会計処理を行わなくてよいのでしょうか。 下記のように、実質価額が著しく低下したときの処理については定めがありますが、実質…

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リスクフリーレートがマイナスの場合のWACCの算出方法⑤

固定資産の減損会計に関して、資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクが将来キャッシュ・フローの見積りに反映されていない場合の使用価値の算定に際して用いられる割引率について、以下の規定があります。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 45. 資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フロ…

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リスクフリーレートがマイナスの場合の資産除去債務の算定方法③

資産除去債務の算定方法について、以下の規定があります。 資産除去債務に関する会計基準 資産除去債務の算定 6. 資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する。 (1) 割引前の将来キャッシュ・フローは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積りによる。その見積金額は、生起する可能性…

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