個別上のその他資本剰余金が負の値になった場合の連結上の取扱い
自己株式の処分・消却によりその他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱いとして、以下の規定があります。
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
12. 第 10 項及び第11 項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。
40. 自己株式の処分が…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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