過去の財務諸表に誤謬が発見された場合の取扱い②
過去の財務諸表における誤謬が発見された場合の取扱いとして、下記の規定があります。
会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
21. 過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。
(1)
表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(…
公認会計士 國見 琢 の備忘録です。
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