子会社が孫会社を取得した場合ののれん計上額④

のれんの計上に関する考え方として、下記の規定があります。 企業結合に関する会計基準 98. (前略)  なお、のれん(又は負ののれん)の計上に関しては、非支配株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額などによって計上すべきであるとする考え方(全部のれん方式)もあるが、推定計算などの方法により非支配株主持分についてのれん(又は負ののれん)を計上すること…

続きを読む

子会社が孫会社を取得した場合ののれん計上額③

のれんの計上に関する考え方として、下記の規定があります。 企業結合に関する会計基準 98. (前略)  なお、のれん(又は負ののれん)の計上に関しては、非支配株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額などによって計上すべきであるとする考え方(全部のれん方式)もあるが、推定計算などの方法により非支配株主持分についてのれん(又は負ののれん)を計上すること…

続きを読む

子会社が孫会社を取得した場合ののれん計上額②

のれんの計上に関する考え方として、下記の規定があります。 企業結合に関する会計基準 98. (前略)  なお、のれん(又は負ののれん)の計上に関しては、非支配株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額などによって計上すべきであるとする考え方(全部のれん方式)もあるが、推定計算などの方法により非支配株主持分についてのれん(又は負ののれん)を計上すること…

続きを読む

子会社が孫会社を取得した場合ののれん計上額①

のれんの計上に関する考え方として、下記の規定があります。 企業結合に関する会計基準 98. (前略)  なお、のれん(又は負ののれん)の計上に関しては、非支配株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額などによって計上すべきであるとする考え方(全部のれん方式)もあるが、推定計算などの方法により非支配株主持分についてのれん(又は負ののれん)を計上すること…

続きを読む

一部が現金で給付される株式交付信託の会計処理

従業員向け株式交付信託に関して、以下の規定があります。 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い2. 本実務対応報告は、第3項及び第4項の取引を対象とする。(後略)4. 従業員への福利厚生を目的として、自社の株式を受け取ることができる権利(受給権)を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引。これは、概ね以下から構成される。 (1)  企業を委託…

続きを読む

役員向け株式交付信託の会計処理

役員向け株式交付信託に関して、以下の規定があります。 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い 26. 平成25年公表の本実務対応報告の公開草案に寄せられたコメントの中には、役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引や従業員等に信託を通じて親会社の株式を交付する取引など第3項及び第4項の取引以外の取引についても取扱いを示すべきとの意見があった。しかしながら、本…

続きを読む

持分法適用関連会社に係るのれんの減損②

持分法適用会社に係るのれんの減損については、以下の規定があるものの、これ以上の具体的な記述や設例等は特に見当たらず、具体的なイメージが掴みづらく感じられます。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 94. 持分法の適用において、投資会社の投資日における投資と、これに対応する持分法適用会社の資本との間の差額(以下「持分法適用会社に関するのれん」という。)は、関連会社株式などの投資に含めら…

続きを読む

子会社が優先株式を発行している場合の資本連結②

子会社が優先株式を発行している場合の資本連結手続に関して、下記規定があります。 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 子会社が発行し外部株主が保有する優先株式の処理 51. 子会社の資本に計上されている子会社が発行した優先株式のうち外部株主が出資した金額は、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならない。また、子会社が発行した優先株式の株主に対して、優先的権利としての…

続きを読む

子会社が優先株式を発行している場合の資本連結①

子会社が優先株式を発行している場合の資本連結手続に関して、下記規定があります。 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 子会社が発行し外部株主が保有する優先株式の処理 51. 子会社の資本に計上されている子会社が発行した優先株式のうち外部株主が出資した金額は、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めなければならない。また、子会社が発行した優先株式の株主に対して、優先的権利としての…

続きを読む

退職給付債務計算方法を簡便法から原則法へ変更する際の取扱い

会計用語の中で区別が紛らわしいものの1つに「会計方針の変更」と「会計上の見積りの変更」があります。 両者の定義は下記のとおりです。 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。 (中略) (5)  「会計方針の変更」とは、「従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた…

続きを読む